診療案内・治療費について
診療案内
治療費について
初めてのご来院の方へ
歯科医院の一般治療は、各種健康保険適用です。どこの歯科医院でも同じ費用です。
「同じ治療費なら、きれいな明るい歯科医院で、痛くない治療を受けたい」
そんなあなたのための歯科医院の姿がここにあります・・・
保険証を持参の上、お越しください。
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費用
初診料
各種健康保険適応
お口の詳しい検査(レントゲンやお口の写真)
各種健康保険適応
お口の中の詳しい説明、歯の悩みやご相談
無料
できるだけ痛みのない麻酔
各種健康保険適応
一般的なむし歯治療
各種健康保険適応
歯石とりなどの歯周病治療
各種健康保険適応
CCDカメラによる治療のビフォア、アフター撮影
無料
あなただけのエプロン、紙コップ、滅菌パックなど
無料
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歯石とりなどの歯周病治療
CCDカメラによる治療のビフォア、アフター撮影
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審美治療
明るく美しい口元は、輝く白い歯から生まれます
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費用 | |
樹脂レジン(プラスチック) | 各種健康保険適応 | |
インレー |
セラミック | ¥50,000 |
ハイブリッド | ¥30,000 |
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ゴールド | ¥30,000 |
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クラウン | オールセラミックジルコニア | ¥120,000 |
オールセラミック | ¥100,000 |
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セラミック | ¥80,000 |
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ハイブリッド | ¥50,000 |
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ゴールド | ¥50,000 |
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ラミネートべニア | ¥70,000 |
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ホワイトニング | ホーム | ¥35,000 |
オフィス | ¥40,000 |
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デュアル | ¥75,000 |
※すべて税抜き価格です
インプラント
天然歯のように何でも咬める喜びをあなたへ
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費用
CT撮影、診断料(初回のみ)
¥25,000
インプラント
¥250,000~350,000(税別)
かぶせものにより費用は変わります
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費用
¥250,000~350,000(税別)
かぶせものにより費用は変わります
決して安い治療とはいえないインプラント治療ですので、 当院では3ヵ月に1度のメインテナンスを始め、予防プログラムに基づいたアフターケアをご提案。5年保証という安心のシステムをご提供しています。
保証の対象とならない場合
患者様の重大な不注意や不慮の事故など、明らかに当院の責任でない場合
当院の指示に従わない状態での使用による場合
3~6か月に1度のメインテナンスを受けていただけなかった場合
患者様のご希望により、本来は抜歯した方が良いような歯を無理して残した場合
「保証の対象とならない場合」に該当する場合は保証期間内であっても、 再治療・再製作・再装着・修理などの費用は有料となりますのでご注意ください
入れ歯
少しでも見た目がきれいで、快適な感覚をご提供します
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費用
一般的な入れ歯
各種保険適応
シリコン義歯
¥50,000~
金属床
¥150,000~
インプラント義歯
応相談
コーヌス義歯
応相談
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費用
シリコン義歯
¥50,000~
金属床
¥150,000~
インプラント義歯
応相談
コーヌス義歯
応相談
残っている歯の状態により費用は変わります
お支払方法
自由診療のお支払は、現金の他、各種クレジットカード(JCB、VISA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、DCカード等)でのお支払いも可能です。
保険診療の場合はカードでのお支払いはできませんので、ご了承ください。
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
医療費控除の対象
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
医療費控除の対象となる歯科治療
●自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。
●歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。
●交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ
医療費控除の手続き
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑